サラリーマンもここが変わる「雇用保険」
サラリーマンには「失業保険」という呼び方のほうがわかりやすいが、「雇用保険」の改正法が10月1日から施行された。給付の条件や給付額などが変わる。サラリーマンにはどんな影響があるのか。
◆パートの女房に教えておかなきゃ
Q1:どこがどう変わるの?
A1:
これまでは週30時間以上で、6カ月以上働いていれば失業保険がもらえたが、これが12カ月以上に変わる。
「週20時間以上働いている人はすべて12カ月以上となります。ただ、倒産や解雇などで失業した方は6カ月でも給付対象になります」(厚生労働省)
新入社員を除けば、普通のサラリーマンには関係ないが、奥さんがパートで働いているケースは要注意だ。
「正午から夕方6時まで週5日間パート勤めをしていた奥さんは、6カ月勤めれば失業保険がもらえたのですが、これからは1年以上勤めないともらえません。奥さんがパートを辞めるとき、あと1、2カ月で1年になるなら“もう少し続けなよ”と言ってあげるといいでしょう。一方、条件が30時間以上から20時間以上になったので、1日4時間1週間5日のパートでももらえるようになります」(社会保険労務士)
◆資格取得の教育訓練給付は半分に
Q2:雇用保険の「教育訓練給付」制度を使って、情報処理技術者の資格を取ろうと思っているのだけれど、この制度も変わるの?
A2:
従来は厚労大臣が指定する講座を受講した場合、勤めている期間が3年以上5年未満の人は受講料の20%(上限10万円)、5年以上の人は40%(上限20万円)が支給されていた...
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(引用 yahooニュース)
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